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大阪家庭裁判所 昭和40年(少イ)4号 判決 1965年2月24日

被告人 赤嶺平八郎

主文

被告人を懲役六月に処する。

未決勾留日数は全部これを右本刑に算入する。

訴訟費用は全部これを被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

検察官昭和四〇年一月二七日作成の起訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。

(証拠の標目)

一、被告人の当公廷における供述並びに検察官及び司法警察員(五通)に対する各供述調書

一、財○守の検察官に対する供述調書

一、門○正、財○守、○田○子、門○博、大浜清一、床本ふじ子、今田好昭、山口真一、上原満男の司法警察員に対する各供述調書

一、○田○弘、○西○○雄、財○○子、出口利彦、高橋弘和、炭田明夫、田中徳彬、北村外美子、金宮宏、呉秋子(二通)の司法巡査に対する各供述調書

一、司法警察員作成の捜査復命書

一、○田○弘、門○正、○西○○雄、財○守の各戸籍謄本

(法令の適用)

児童福祉法第六〇条第二項第三四条第一項第九号、刑法第四五条前段第四七条本文第一〇条第三項、第二一条、刑事訴訟法第一八一条第一項本文

(裁判官 木村輝武)

参考

起訴状記載の公訴事実

被告人は、山口組系井志組大阪支部の支部長代理であるが、別表のとおり、昭和三九年五月一日頃より九月二四日頃迄の間、児童である○田○弘外三名を大阪市東淀川区塚本町二丁目三七番地同支部内に住込ませ、または川西市寺畑字小墓平井上一番地の九同組員奥村忠顕方に同居させ、外出の際も電話等でその居所を明らかにさせ、附近の飲食店、喫茶店、遊技場等の用心棒、用心棒代の徴収等の用務に従事させ、また他の組員及び同系統の組の組員の喧嘩、闘争の応援、助勢をさせるために待機させ、もつて各々児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下においたものである。

別表

番号

児童の氏名年齢

居住場所

支配においた期間

○田○弘

昭和二二年七月三〇日生

大阪市東淀川区塚本町二丁目三七井志組大阪支部事務所

自昭和三九・五・一頃

至〃〃・九・二四〃

財○守

昭和二二年七月六日生

川西市寺畑字小墓平井上一ノ九奥村忠顕方

自〃〃・五・一〃

至〃〃・九・二四〃

○西○○雄

昭和二三年八月一四日生

右同

自〃〃・五・一〃

至〃〃・七・初〃

門○正

昭和二二年一〇月四日生

右大阪支部事務所

自〃〃・六・七〃

至〃〃・七・八〃

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